階段手すりを設置して転落・転倒を防止【宗像市 T様邸 リフォーム工事】


こちらのお家は、もともと階段に手すりが付いていませんでした。

階段への手すりの設置は、2000年(平成12年)に建築基準法改正で新たに追加されました。

建築基準法改正前の建物(既存不適格建築物)なので設置義務はありませんが、転倒・転落防止のため手すりを新たに設置します。

既存不適格建築物とは(建築基準法3条2項)

既存不適格建築物とは、建築時には基準法に適合して建てられた建築物であっても、その後、法令の改正によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。

新しい規定をすでに存在している建物すべてに適用すると、法律を改正する度に改修工事を行う事となり現実的ではありません。

したがって、建築時に適法だったが、今の規定には合致しない建築物は、『既存不適格建築物』として存在については容認されています。

階段手すり(設置前)
階段手すり(設置前)


手すりを設置するためには、手すりを支える留め金具(ブラケット)設置部分の壁に下地が入っていなければなりません。

その部分の壁を解体して、壁下地を補強しました。

階段手すり(下地壁補強)
階段手すり(下地壁補強)


壁紙も貼り替え、手すり設置工事が完了しました。

備えあれば患いなし!手すり設置で転落・転倒を防止します。

階段手すり(設置完了)
階段手すり(設置完了)


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