リフォームのポイント
手すりを設置するためには、手すりを支える留め金具(ブラケット)設置部分の壁に下地が入っていなければなりません。
その部分の壁を解体して、壁下地を補強しました。
・工期:2日 ・所在地:宗像市 ・建物:木造2階建て
ご要望
- 安全に階段を昇り降りできるようにしたい。
Before
施工中
After
もともと手すりが設置されていない住宅(既存不適格建築物【建築基準法3条2項】)だったため、新たに手すりを設置しました。
アドバイザーからの一言階段への手すりの設置は、2000年(平成12年)に建築基準法改正で新たに追加されました。
こちらのお家は、転倒・転落防止のため手すりを新たに設置しましたが、建築基準法改正前の建物(既存不適格建築物)なので設置義務ではありません。
既存不適格建築物とは、建築時には基準法に適合して建てられた建築物であっても、その後、法令の改正によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。 新しい規定をすでに存在している建物すべてに適用すると、法律を改正する度に改修工事を行う事となり現実的ではありません。 したがって、建築時に適法だったが、今の規定には合致しない建築物は、『既存不適格建築物』として存在については容認されています。
こちらのお家は、転倒・転落防止のため手すりを新たに設置しましたが、建築基準法改正前の建物(既存不適格建築物)なので設置義務ではありません。
既存不適格建築物とは、建築時には基準法に適合して建てられた建築物であっても、その後、法令の改正によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。 新しい規定をすでに存在している建物すべてに適用すると、法律を改正する度に改修工事を行う事となり現実的ではありません。 したがって、建築時に適法だったが、今の規定には合致しない建築物は、『既存不適格建築物』として存在については容認されています。
お客様の声階段の昇り降りが楽になりました♪
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